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不動産登記専門サイト 監修:三岡司法書士事務所

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抵当権抹消登記(担保の解除・消滅)

TOP不動産登記の種類抵当権抹消登記(担保の解除・消滅)

『抵当権抹消登記』の必要書類や登記の内容等をご案内します。

抵当権抹消登記の登記原因:住宅ローンなどの完済

一般の方にとっては、「土地・建物の担保を抹消する登記」と言った方が分かりやすいかも知れません。「抵当権解除」「担保解除」とも言われています。
金融機関がお金を貸した時には、万が一、債務者(借りている人)が返済できなくなった場合に備えて、借主が持っている不動産を担保に取ることになります。
住宅ローンの完済をしたような場合には抵当権もそれに伴い消滅します。完済を登記の原因として抵当権抹消登記をします。

必要書類

抵当権抹消登記の主な必要書類は以下の通りです。

  • 登記原因を証明する書類
  • 抵当権者(債権者)の登記識別情報、登記済証(権利書ともいいます)
  • 申請人が法人の場合は代表者の資格証明書(「代表者事項証明書」等)
  • 代理人(司法書士)への委任状

司法書士からのワンポイントアドバイス

通常、住宅ローンを完済したら、金融機関から抵当権の抹消に必要な書類が送られてきます。個別に丁寧に案内をしてくれる金融機関もありますが、基本的には抵当権設定者(債務者側)が、抵当権の抹消をする必要があります。

いつまでも借り入れをしている状態になっていることは、抵当権設定者(債務者側)にとっては不利益ですから、早い時期に抵当権抹消登記を申請されることをおすすめします。

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