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不動産登記専門サイト 監修:三岡司法書士事務所

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不動産登記の種類

TOP不動産登記の種類

不動産に設定、保存ができる権利は『所有権』だけではありません。
その権利が発生した場合には、所有権と同様に登記を施す必要があります。
不動産登記の中で代表的なものをいくつか必要書類とともにご案内します。

三岡司法書士事務所へようこそ

  • 相続登記

    相続登記

    既に登記済みの所有権や抵当権などの権利を有する方がお亡くなりになった場合、相続人への相続登記を施す必要があります。

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  • 所有権移転(名義変更)

    所有権移転(名義変更)

    土地・建物の名義変更をする登記です。権利者(買主・受贈者等)と義務者(売主・贈与者等)が共同して申請する必要があります。

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  • 所有権保存

    所有権保存

    住宅などを新築した人が、初めにする所有権についての登記です。その所有者が自分であることを第三者に対し証明できることになります。

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  • 名義人住所変更

    名義人住所変更

    所有権を有する名義人が、引越しなどで住所が変更になったり、結婚・離婚などで氏名が変更になった場合などに施す登記です。

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  • 抵当権設定

    抵当権設定

    土地・建物に担保の設定をする登記です。典型的な例は「抵当権」でしょう。債務者(借りている人)に不動産の使用を継続させたまま、その価値だけを支配する権利です。

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  • 抵当権抹消
    (担保の解除・消滅)

    抵当権抹消(担保の解除・消滅)

    土地・建物の担保を抹消する登記です。住宅ローンの完済をしたような場合には抵当権もそれに伴い消滅します。完済を登記の原因として抵当権抹消登記をします。

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  • 根抵当設定・極度額変更

    根抵当設定・極度額変更

    一般の方にとっての抵当権設定登記に対して、「会社など継続取引の為の特殊な抵当権」として『根抵当権』があります。

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